大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(行ツ)59 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、公職選挙法二五一条の二の規定をもつて憲法一三条及び一五条一項、三

項に違反するものというにある。

しかし、右公職選挙法の規定によるいわゆる連座制は、公職の選挙が選挙人の自

由に表明する意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、その当選の公正

を期するためにきわめて効果的のものと認められ、それが、所論のように、憲法一

三条または一五条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷昭和三七年三月一

四日言渡の昭和三六年(オ)第一〇二七号事件判決及び同年(オ)第一一〇六号事

件判決(民集一六巻三号五三〇頁及び五三七頁参照)の趣旨に徴し明らかである。

論旨は理由がないものといわなければならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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